M&Aで必要な契約書を紹介 書面で交わす契約内容を解説

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M&Aで必要な契約書を紹介 書面で交わす契約内容を解説

M&Aは売り手企業にとっても買い手企業にとっても、会社の行く末を左右する重要な出来事です。そのプロセスが非常に複雑で、交わされる契約書や書類も複数あります。

多くの場合は代理人型アドバイザーを雇い、サポートを受けながらM&Aプロセスを進めるため、自身で必要書類すべてを作成するわけではありません。しかし自身の会社のことですので、いつどのような契約書、書類が交わされるのかは理解しておく必要があるでしょう。

この記事では、M&Aで交わされる契約書や書類を、M&Aの流れに沿ってSTEPごとに紹介します。記載事項は取引スキームや会社の状況によって異なりますが、基本的な流れを知るためにも、ぜひ参考にしてください。

M&Aスキームの種類(権利の移転を伴うもの)

M&Aのスキームは「狭義のM&A」と「広義のM&A」の2つに分けられ、一般的には狭義のM&Aを指すことが多いでしょう。そのためここでは狭義のM&Aのスキームの種類を解説します。

買収

買収は、買い手企業が売り手企業の事業や経営権を買い取るM&Aスキームで、なかでも中小企業では「事業譲渡」と「株式譲渡」が主流となっています。

事業譲渡は事業の一部または全部を買い取り、売り手企業が持つ有形無形の資産や権利、義務などを譲り受けます。一方、株式譲渡は売り手企業の株式を買い取ることで経営権が移転します。

合併

合併は、複数の会社を1つにまとめるM&Aスキームです。売り手企業の法人格が完全に消滅する点が先述の買収とは大きく異なります。

そのためシナジー効果やコストカットのためにグループ企業内で行われることが多い手法です。しかし事業規模や業界内でのシェア拡大を図るため、競合同士が合併することも珍しくありません。

いずれにしても吸収される側の権利義務を吸収する企業が引き継ぐことになるのがほとんどで、こうした合併を吸収合併と呼びます。

一方がもう一方に引き継がれるのではなく、双方の法人格を消滅させて新会社を設立する新設合併というスキームもあります。

会社分割

会社分割は事業の一部を切り離して別の会社に承継させるM&Aスキームです。買収や合併とは異なり事業の一部を切り離したとしても経営権は残るため、経営権のすべてを失うわけではありません。

会社分割のうち切り離した事業を既存企業が引き継ぐ場合を「吸収分割」、新しく設立した企業が引き継ぐ場合を「新設分割」といいます。

さらに分割の対価を渡す相手が分割会社の場合を「分社型分割」、分割の対価を渡す相手が分割会社の株主の場合を「分割型分割」といいます。

M&Aの流れと必要な契約書・書類

M&Aで用いる契約書や書類を流れに沿って解説します。

STEP1 M&Aアドバイザーの選定・契約

M&Aを進めるためには幅広い知識が必要になるため、代理人型アドバイザーに相談しながら進めていくのが一般的です。

なお、仲介業者に相談する場合、仲介業者は買い手と売り手両方の仲介人となり、双方の条件や希望を聞きながら着地点を探っていきます。一方の代理人型アドバイザーは、売り手企業の代理人として、売り手企業だけにアドバイスをする立場です。

アドバイザーと契約をすると、M&Aの相手企業を探すところからクロージングまでを一貫してサポートしてもらえます。

アドバイザリー契約書

アドバイザリー契約書は、アドバイザーと契約をするときに交わす契約書です。「アド契約」「FA契約」などと呼ばれることもあります。

主にアドバイザリー業務の範囲や報酬額、秘密保持などを定めるもので、多くの場合アドバイザーとなる業者が契約書を用意してきます。サインをする前に書かれている内容が自社にとって不利益がないかを確認してから契約しなければなりません。

STEP2 相手企業の選定

買い手企業の候補は、M&Aアドバイザーを通じて探します。売り手企業はという案件の概要を、会社名がわからない、推測できない状態で提示して、興味を持ってくれる企業からのオファーを待ちます。このときに提示するのが「ノンネームシート(ティーザー)」です。

オファーが来てマッチングしたら、秘密保持契約を交わしてノンネームシート(ティーザー)の情報よりもさらに詳細な情報を開示します。

買い手企業は、買収する意思表示のために「意向表明書」を提出することがありますが、必須書類ではありません。

秘密保持契約書

売り手企業は経営上の秘密情報も買い手企業に開示するため、情報が漏れないように締結するものです。

また買い手企業が交渉していることが漏れると、ライバル社がもっと良い条件で売り手企業を横取りしようとするかもしれません。そのため秘密保持契約は買い手企業にとっても重要なものです。

秘密保持契約書には、何を秘密情報とするかの定義、情報を開示する範囲、契約の有効期間など、秘密情報の取り扱いを明確に規定します。

なお「機密保持契約書」「NDA」と呼ばれることもあります。

意向表明書

意向表明書はLetter of Intentの頭文字を取ってLOIと呼ばれることもあります。

会社を譲り受けること、買収の意志があることを伝えるための書類で、おおまかな条件や金額も提示されますが、買い手から売り手への一方的な意思表示なので、売り手側はこれらに合意するものではありません。

ノンネームシート(ティーザー)

ノンネームシート(ティーザー)は、買い手企業が買収候補となりうるかを検討するために必要な情報をまとめた資料です。

事業内容、売上高、従業員数、譲渡を希望する理由などを記載しますが、売り手企業がどこなのかは特定できません。

ノンネームシート(ティーザー)はM&Aアドバイザーが作成しますが、情報を伏せ過ぎず出し過ぎず、売り手企業を守りつつ買い手候補に魅力が伝わるような良い塩梅で作成します。

STEP3 トップ面談・基本合意書の締結

買い手企業がノンネームシート(ティーザー)の情報を見て交渉対象としてオファー(意向表明書の提示)をすると、双方が候補者としてM&Aを進めていく段階に入ります。

トップ面談は必ず行われるものではありませんが、実施する場合は経営者同士、または担当者が直接顔を合わせて面談をします。売り手企業と買い手企業、双方をより深く知ることが目的のひとつです。

その後、重要事項の合意を書面にした「基本合意契約書」を交わしてお互いに合意したことを確認することもあります。但し、基本合意書の締結は、その後の交渉を1社に限定してしまう「大きなデメリット」があるため、必須で行われるものではありません。

代理人型アドバイザーがアドバイスする場合は、上記デメリットを勘案し、基本合意契約書は用いず、意向表明書を複数受領した上で、その後のプロセスへ複数社を招聘し、最後まで並行して交渉することが一般的です。他方、仲介業者の場合は、買い手企業とも仲介契約を締結する建付け上、初期段階から買い手企業を1社に限定するケースが多く、結果として基本合意書の締結を前提とした進め方が一般的に採用されます。

基本合意契約書

基本合意書はMemorandum Of Understandingの頭文字をとって、MOUと呼ばれます。

STEP2の意向表明書(LOI)は買い手企業からの一方的な意思表明でしたが、基本合意書は買い手と売り手双方が、交渉過程でおおまかな事項に合意したことを認めるための契約書です。基本的には法的拘束力は持たず、先述のとおり最終合意でもありません。

場合により内容は異なりますが、取引内容、取引日時、法的拘束力の範囲などを明記します。

STEP4 デューデリジェンス(DD)の実施

買い手企業が売り手企業の企業価値を正しく判断するために行うもので、Due Diligenceを略してDDと呼びます。

主に売り手企業のお金に関することを詳細に調査するための手続きで、買収によってどんなリスクがあるかを把握すると同時に、将来の事業計画を立てるなど経営統合の準備に入るフェーズでもあります。

何をどこまで調査するかは場合によって異なりますが、デューデリジェンスはM&Aの実施において必ず行わなければならないステップです。

STEP5 最終契約の締結

デューデリジェンスを経て、双方で買収・譲渡の意志が固まったら最終契約を結びます。

STEP3で交わされる基本合意書とは異なり、M&Aに合意して取引の実行を示すもので法的拘束力もあります。デューデリジェンスの実施により、基本合意書の内容から変更されることもありますが、これ以降の変更はありません。

最終契約の締結をもって交渉のフェーズは終了です。

最終契約書(DA)

最終契約で交わされる書類は、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、総株引受契約書、合併契約書などM&Aのスキームによってさまざまなものがありますが、いずれも法的拘束力もって交わされるものです。

Definitive Agreementの頭文字をとってDAと呼ばれ、譲渡価格、対象物、M&A実施に合意すること、表明保証(財務状況などが正確であることの証明)、その他の譲渡条件などを細かく記載します。

STEP6 クロージング

最終契約の締結後、1カ月~3カ月程度の期間をあけて取引が実行されます。最終契約を結んだからといって、あとは実行されるのを待っているだけというわけにはいきません。

売り手企業は、この間にデューデリジェンスで見つかった問題点の改善を行い、双方の株主総会でM&Aの承認を得ることになります。

「株式譲渡」なら株式を譲渡する、代金を支払うなど、合意した内容で取引を実行する最終ステップです。

M&Aには契約書が多く知識が必要

M&Aで必要な契約書や書類は多く、必ず必要なものとそうでないものがあります。記載事項は場合により異なりますが、いずれにしてもM&Aへの深い知識と経験がなければ作成はおろか、正しく読み解くことも難しいかもしれません。

だからこそSTEP1で示したアドバイザリー契約が重要であり、アドバイザーや仲介業者選びは慎重に行う必要があるのです。

HLサクセションは、売り手と買い手の間に立つ仲介業ではなく、売り手企業のみに寄り添う代理人型アドバイザーです。10年以上のM&A経験を持つプロフェッショナルが担当し、M&Aに関するお悩みやご相談に対して的確なサポートが可能です。自社のM&A・事業承継に関するお悩みやM&Aの進め方に関するアドバイザーをお探しの場合はぜひHLサクセションにご相談ください。

記事監修

HLサクセション株式会社は、オーナー様企業における事業承継案件に特化した代理人型M&Aアドバイザリー会社です。「お客様の最善の利益のために」、オーナー様専属のアドバイザーとして、クライアントのご意向に沿ったM&Aの実現を徹底的に追求いたします。

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